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公認心理師 受験資格の特例(経過措置)の適用に係る科目の読み替えについて(人間科学科卒業生の皆様)

2017年12月07日

公認心理師 受験資格の特例(経過措置)の適用に係る科目の読み替えについて

欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 教養学部人間科学科卒業生の皆様

 本年9月15日に施行された「公認心理師法」により、2018年度から日本で初めての心理職の国家資格である「公認心理師」制度が始まります。
 公認心理師の国家試験の受験資格については、「公認心理師法附則第2条第1項第1号から第4号までに規定する公認心理師になるために必要な科目」として、法施行日前に4年制大学および大学院において省令で定める科目を履修あるいは履修中の者に適用される経過措置が定められています。
 本学では、法の施行日前に本学教養学部人間科学科を卒業した方および施行日に本学教養学部人間科学科に在籍している方々について、受験資格の特例(法附則第2条第1項第3号及び第4号、すなわち経過措置のE?Fコース)の省令で定める大学における科目として、以下の表のとおり読み替えます。
 ただし、この読み替え表は、平成23年度~平成29年度入学生に関するものです。平成22年度以前の入学生の方は、個別にお問い合わせください。シラバス等を確認しながら、読み替えについて検討いたします。なお、特に心理実験実習が通年科目であった年度には、読み替えが難しいことも予想されます。
 また、今後、文部科学省?厚生労働省?試験実施機関から通知等があることも考えられるため、下記読み替え表をもって必ずしも受験資格を保証するものではありません。公認心理師試験の受験資格の有無については、各自の責任で確認して頂きますようお願いいたします。

 なお、公認心理師の資格取得関連のお問い合わせは、下記アドレスまでメールでお願いいたします。
 問い合わせ用アドレス:psychology@ml.tohoku-gakuin.ac.jp(心理学研究室)

欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 教養学部人間科学科

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