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新着情報

【重要】成年年齢の引下げについて(消費者トラブルの未然防止)

2022年05月13日

学生部学生課 

 成年年齢を18歳に引下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日に施行されました。
 2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)はその日に成年に達することになります。 また、2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。

 成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。成年年齢の引下げで変わるもの?変わらないものについては下記のとおりですので、よくご確認ください。

18歳(成年)になったらできること 20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)
◆親の同意がなくても契約できる
 ?携帯電話の契約
 ?ローンを組む
 ?クレジットカードをつくる
 ?一人暮らしの部屋を借りる など
◆10年有効のパスポートを取得する
◆公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免 許などの国家資格を取る
◆結婚
 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上 げられ、男女ともに18歳に。
◆性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を 受けられる
※普通自動車免許の取得は従来同様、「18歳以上」 で取得可能
◆飲酒をする
◆喫煙をする
◆競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬 券など)を買う
◆養子を迎える
◆大型?中型自動車運転免許の取得


 成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
 契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。本学でも被害に遭った学生がおり、学生生活に多大な影響を及ぼしたケースもありますので、くれぐれも注意が必要です。

 そうした消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身に付けておくことが重要です。消費者庁の「18歳から大人」特設ページでは、「18歳から大人」として行動できるよう、関連する情報を紹介しています。特に、未成年の皆さんや成年に達したばかりの皆さんが、社会で一人の大人として生きていく力を身に付けるには、教材「社会への扉」などがおすすめです。また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときには相談してください。

【関連ページ】
?18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)
?「18歳から大人」特設ページ(消費者庁)
?生徒用教材「社会への扉―12のクイズで学ぶ自立した消費者―」(消費者庁)
?消費者ホットライン「188(いやや)!」(消費者庁)