欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网情報処理センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网学則第66条の規定に基づき、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网情報処理センター(以下「本センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本センターは、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网(以下「本学」という。)の教育研究施設として、情報処理センターシステムによるIT学修環境を提供し、教育及び研究に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 本センターシステムの企画及び構築
(2) 本センターシステムの運用
(3) 本センターシステムのサイト運営
(4) 本センター施設の運用
(5) 本センターにおける研究及び教育の支援に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 本センターの施設名称は、次に定めるとおりとする。
(1) 欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网土樋情報処理センター
(2) 欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网五橋情報処理センター

(組織)

第5条 本センターは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長 1名
(2) 副センター長 1名
(3) センター主任 1名
(4) センター所員 若干名
(5) 事務職員 若干名
2 前項第4号に定めるセンター所員は、次に掲げる者とする。
(1) 次の選出区分から各1名
選  出  区  分
① 文学部
② 経済学部
③ 欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网
④ 法学部
⑤ 工学部
⑥ 地域総合学部
⑦ 情報学部
⑧ 人間科学部、国際学部
⑨ 教養教育センター
(2) センター長が適当と認めた者

(センター長)

第6条 センター長は、本学の教育職員から学長が委嘱する。
2 センター長は、本センターに関する業務を統括する。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の定めにかかわらず、センター長が任期途中で欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第7条 副センター長は、本学の教育職員からセンター長の推薦により学長が委嘱する。
2 副センター長は、センター長を補佐し、本センターに関する業務を統括し、センター長に事故あるときは、センター長の職務を代行する。
3 副センター長の任期については、前条第3項を準用する。
4 前項の定めにかかわらず、副センター長が任期途中で欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター主任)

第8条 センター主任は、本学の教育職員からセンター長の推薦により学長が委嘱する。
2 センター主任は、センター長を補佐し、本センターに関する業務を行う。
3 センター主任の任期については、第6条第3項を準用する。
4 前項の定めにかかわらず、センター主任が任期途中で欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター所員)

第9条 センター所員は、本学の教育職員からセンター長の推薦により学長が委嘱する。
2 センター所員の任期については、第6条第3項を準用する。
3 前項の定めにかかわらず、センター所員が任期途中で欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務職員)

第10条 事務職員は、本センターの目的遂行のために必要な一般事務及び技術的諸業務を処理する。

(利用規程)

第11条 本センターの利用規程は、別に定める。

(委員会)

第12条 本学は、本センターの組織及び運営に関する重要事項を審議するため、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网情報処理センター委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第13条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本センターの事業計画に関する事項
(2) 本センターの予算に関する事項
(3) この規程の改廃に関する事項
(4) 本センターの点検及び評価に関する事項
(5) その他本センターの組織及び運営に関する重要事項

(委員会の組織)

第14条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 情報システム部長
(3) 副センター長
(4) センター主任
(5) センター所員
(6) 庶務課長、広報課長、財務課長及び施設課長
(7) 総務部次長、総務部次長(五橋担当)、総務課長、教務課長、学修支援課長、学生課長及び情報システム課長
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、センター委員会を招集し、議長となる。
4 委員長に事故あるときは、情報システム部長がその職務を代行する。
5 委員会の議長は、必要に応じて構成員以外の者を陪席させることができる。

(委員会の開催及び議決)

第15条 委員会は、必要に応じて随時、開催するものとする。
2 委員会の議決は、構成員の過半数が出席し、出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

(作業部会)

第16条 委員会は、必要に応じて作業部会を置くことができる。

(事務)

第17条 この規程に関する事務は、情報システム部情報システム課において処理する。

(改廃)

第18条 この規程の改廃は、委員会の発議により、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。

附 則
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日)
この規程は、平成7(1995)年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16(2004)年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年(2007)年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24(2012)年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日改正第16号)
この規程は、平成26(2014)年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日改正第78号)
この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日改正第38号)
この規程は、平成29(2017)年4月1日から施行する。
附 則(欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网5年2月8日改正第12号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。