欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网コミュニティセンター使用内規
平成元年4月1日制定第6号
- 改正
-
- 平成19年4月1日
- 平成23年7月1日
- 平成29年1月25日改正第17号
(趣旨)
第1条
- この内規は、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网コミュニティセンター規程第9条の規定に基づき、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条
- センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、長期休暇中は、開館時間を短縮することがある。
- 月曜日から土曜日は、午前8時30分から午後10時まで
- 日曜日は、午前9時から午後6時まで
(休館)
第3条
- センターは、次に掲げる場合に休館する。
- 礼拝時間中
- その他大学が必要と定める場合
第4条
- 休館中にセンターを使用することは、原則として認めない。ただし、センター主任(以下「主任」という。)を通じて学生部長の許可を得た場合はこの限りでない。
(施設使用の手続)
第5条
- センターの使用に際し、次に掲げる施設を使用する場合は、使用の3日前までに所定の使用願いに記入の上、主任を通じて学生部長の許可を得なければならない。
- 多目的ホール
- 会議室
- 練習室
- 和室
- アトリエ
- オーディオ室
- スタジオ
- 前項に掲げる施設の使用時間は、次に掲げるとおりとする。
- 月曜日から土曜日は、午前8時30分から午後9時45分まで
- 日曜日は、午前9時から午後5時45分まで
(掲示)
第6条
- センター内に掲示するときは、主任に届け出て、許可を得た上で所定の場所に掲示しなければならない。
- 掲示期間は、7日間とする。
(禁止事項)
第7条
- センターはセンターの使用目的に則して使用し、センター内の秩序を維持するため、次に掲げる行為を禁止する。ただし、主任を通じて学生部長の許可を得た場合は、この限りでない。
- 物品を販売する行為
- 金品の寄付募集等の行為
- 文書、ビラ等の配布及び貼付行為
- 所定の掲示板以外での掲示及び広告又は宣伝
- 飲酒
- 所定の場所以外での喫煙
- 凶器、危険物等の搬入
- スパイク及び下駄履き
- 喧騒にわたる行為
- センター使用目的に反する行為
- その他本学の建学の精神及び諸規則に反する行為
(火気使用)
第8条
- センター内における火気使用は、原則として禁止する。ただし、主任を通じて学生部長の許可を得た場合はこの限りでない。
(汚損、毀損及び紛失)
第9条
- センター内の建物、付帯設備、什器備品等を汚損又は毀損若しくは紛失した場合は、主任に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用許可の停止等)
第10条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、学生部長はその使用を中止させ、又は許可を取り消す。
- センターに関する諸規程その他学生部長又は係員の指示に反したとき。
- センター内の風紀又は秩序を乱すおそれのあるとき。
- 建物又は付帯設備を汚損若しくは毀損するおそれがあるとき。
- その他やむを得ない事情が生じたとき。
(順守事項)
第11条
- センターの使用については、この内規及び係員の指示に従わなければならない。
(改廃)
第12条
- この内規の改廃は、センター運営委員会及び学生委員会の議を経て学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
- 附則
- この規程は、平成元年4月1日から施行する。
- 附則(平成19年4月1日)
- この規程は、平成19年4月1日から施行する。
- 附則(平成23年7月1日)
- この規程は、平成23(2011)年7月1日より改正施行する。
- 附則附則(平成29年1月25日改正第17号)
- この内規は、平成29(2017)年1月25日から施行し、平成28(2016)年4月1日から適用する。