欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网

图片

欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网

学生サポート

欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网予約型入学時給付奨学金規程

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、勉学意欲、人物ともに優良でありながら経済的困窮状態にあるため進学が困難である者に奨学金を給付する予約型入学時給付奨学金(以下「本奨学金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(対象)

第2条
  1. 本奨学金の給付対象者(以下「本奨学生」という。)は、本学入学者(編入学者及び大学院入学者を除く。)で、経済的困窮状態にあるため進学が困難な者とする。

(採用人数)

第3条
  1. 本奨学生の採用人数は、学部学科を問わず60名以内とする。

(給付額)

第4条
  1. 本奨学金の給付額は、当該学生が納付すべき入学手続時の学生納付金と同額とする。ただし、大学等における修学の支援に関する法律に基づく高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)の授業料等減免を受けている者にあっては、入学手続時の学生納付金から大学等における修学の支援に関する法律に基づく欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网授業料等減免規程(以下「減免規程」という。)において認定された授業料等減免額を差し引いた額を本奨学金として給付する。

(予備申請)

第5条
  1. 本奨学金の本申請は、本学出願前に予備申請を行い、本奨学生の候補者(以下「本奨学生候補者」という。)として採択された者だけができる。
  2. 予備申請の受付期間は、毎年9月及び12月に本学が指定する期間とし、同年12月までに実施する入学試験を受験する者は9月の受付期間に、翌年1月から3月までに実施する入学試験を受験する者は12月の受付期間に予備申請を行わなければならない。
  3. 前項の規定により9月に予備申請を行い、本奨学生候補者として採択された者が、同年12月までに実施する入学試験で不合格となった場合には、12月に再び予備申請を行うことができる。ただし、9月の予備申請において採択されなかった者は、12月に再び予備申請を行うことはできない。
  4. 予備申請には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
    1. 奨学金予備申請書(本学所定のもの。)
    2. 家計支持者の収入に関する証明書
    3. その他本学が提出を求める書類

(候補者の義務)

第6条
  1. 本奨学生候補者となった者は、前条第2項に定める期間に実施する本学の入学試験を受験し、合格の上、本学に入学しなければならない。

(候補者資格の喪失)

第7条
  1. 本奨学生候補者が、次のいずれかに該当するときは、候補者としての資格を喪失する。
    1. 前条に規定する入学試験を受験しなかったとき。
    2. 前条に規定するいずれの入学試験にも合格しなかったとき。
    3. 合格後に入学手続を行わなかったとき。

(本申請)

第8条
  1. 本奨学金の本申請は、本学が指定した期間内に行わなければならない。
  2. 本奨学金の本申請は、第5条に規定する予備申請が採択された者だけができる。
  3. 本申請には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
    1. 奨学金申請書(本学所定のもの。)
    2. その他本学が提出を求める書類

(採否及び通知)

第9条
  1. 本奨学金の予備申請及び本申請の採否は、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网奨学会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て学長が決定し、教授会に報告する。
  2. 運営委員会委員長は、前項の採否決定の後、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网奨学会会長名によって速やかに申請者に対してその結果を通知しなければならない。

(猶予)

第10条
  1. 本奨学生について、本奨学生候補者となってから本申請の採択が決定するまでの間、入学手続時の学生納付金の納入を猶予する。ただし、新制度の授業料等減免を受けている者若しくは申請中の者については、本申請の採択が決定するまでの間及び授業料等減免対象学生の認否が決まるまでの間、入学手続時の学生納付金の納入を猶予する。

(給付)

第11条
  1. 本奨学金は、前条の猶予後に給付する。

(給付期間)

第12条
  1. 本奨学金を給付する期間は、採用年度における欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网学則第6条第1項に定める第1学期の期間とする。

(給付制限)

第13条
  1. 本奨学生は、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网給付奨学金の給付を受けることができない。

(受給資格の喪失)

第14条
  1. 本奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、受給資格を喪失する。
    1. 退学(死亡を除く。)に至ったとき。
    2. 著しい学業成績不振又は性行不良のとき。
    3. 奨学金申請書に虚偽記載したことが判明したとき。
    4. 給付辞退が認められたとき。
    5. 懲戒処分を受けたとき。

(奨学金の返納)

第15条
  1. 運営委員会委員長は、本奨学生が前条の規定により当該学期において受給資格を喪失した場合、既に給付した奨学金を返納させることができる。

(事務)

第16条
  1. この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。

(改廃)

第17条
  1. この規程の改廃は、運営委員会及び教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、2021年9月8日から施行し、2021年9月1日から適用する。