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地域総合研究所

規程?規則

欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网地域総合研究所規程

欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网4年11月16日制定第19号

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网学則第66条に基づき、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网地域総合研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条
  1. 本研究所は、地域に関する研究及び調査を行い、その成果を広く社会に還元することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 本研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 地域に関する研究及び調査
    2. 前号の事業に基づく成果の発表その他社会に還元する活動
    3. 本研究所が行う各種事業のための研究資金、助成金等の情報収集及び受入れ
    4. 資料及び文献の収集、整備及び保管
    5. 研究会、講演会、公開講座等の開催
    6. 紀要等の刊行物の発行
    7. その他本研究所の目的を達成するために必要な事業

(学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾)

第4条
  1. 前条に定める事業のうち、刊行物の発行に関しては、当該刊行物に投稿される著作物について、原則として、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾が得られていることを掲載の条件とする。

(組織)

第5条
  1. 本研究所は、次の者をもって組織する。
    1. 所長 1名
    2. 副所長 1名
    3. 所員
    4. 客員研究員

(所長)

第6条
  1. 所長は、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网(以下「本学」という。)の専任教員のうちから学長が委嘱する。
  2. 所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 所長は、本研究所の事業及び事業遂行のための業務全体を統括する。

(副所長)

第7条
  1. 副所長は、所長が推薦し、学長が委嘱する。
  2. 副所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に副所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 副所長は、所長を補佐し、事業の実務を担当する。
  5. 副所長は、所長に事故あるときは所長の職務を代行する。

(所員)

第8条
  1. 所員は、本学の専任教員のうちから、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
  2. 所員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 所員は、本研究所の研究及び調査に従事するとともに、所長の指示の下、本研究所の事業及び運営業務に携わる。

(客員研究員)

第9条
  1. 客員研究員は、本学の専任教員以外の者から所長が推薦し、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
  2. 客員研究員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 客員研究員は、所長の指示の下、研究及び調査に従事するとともに、本研究所の事業及び運営業務に協力する。

(総会)

第10条
  1. 本研究所は、毎年度1回総会を開く。ただし、所長が必要と認めるときは、臨時総会を開くことができる。
  2. 所長は、総会を招集し、議長となる。
  3. 総会は、次に掲げる事項について審議する。
    1. 本研究所の事業計画
    2. 本研究所の予算及び決算
    3. 研究部門の設置及び廃止
    4. その他研究所に関する重要事項
  4. 総会は、所長、副所長及び所員をもって構成する。
  5. 総会は、構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。ただし、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

(運営委員会)

第11条
  1. 本研究所の管理運営に関する審議及び総会の審議事項に関する原案を作成するため、運営委員会を置く。
  2. 運営委員会は、副所長及び運営委員をもって組織する。
  3. 運営委員会の委員長は、副所長をもって充てる。
  4. 運営委員は、若干名とし、総会において選出する。
  5. 運営委員会の委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。

(研究部門の設置及び廃止)

第12条
  1. 研究部門の設置は、当該部門に所属する意思のある所員3名以上の連署による書面及びそれらの所員が過去5年間に獲得した外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)の導入実績を証明する資料を添付し、所長に申し出るものとする。
  2. 研究部門の廃止は、当該研究部門の所員の3分の2以上の同意を得て、書面をもって所長に申し出るものとする。

(経費)

第13条
  1. 本研究所の経費は、大学予算及び外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)をもって充てる。
  2. 前項の外部資金の受入れは、学内関係諸規程に従って行う。

(事務)

第14条
  1. この規程に関する事務は、研究支援部研究支援課において処理する。

(改廃)

第15条
  1. この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
  1. この規程は、2023年4月1日から施行する。
  2. この規程の施行に伴い、欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网社会福祉研究所規程(昭和51年12月1日施行第4号)を廃止する。